1951-05-18 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第24号 第二十一條は、緊急避難の場合でございまして、急迫した危難を避けるために、やむを得ず船が国内の港に入り、あるいは飛行場に着陸させるというような場合には、検疫施行港あるいは検疫実施飛行場でなくてもさしつかえない。そういうやむを得ない急迫した危難を避けるというような場合には、さしつかえないという規定でございます。 山口正義